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浄化槽について
浄化槽と薬剤
シーディング剤とは
浄化槽の保守点検
浄化槽の法定点検
補助金の交付対象
補助金の限度額
補助金の交付まで
工事の手順
浄化槽の写真
浄化槽のしくみ
【A】→汚水
し尿&生活で出た汚水
【B】→嫌気ろ床槽
酸素不要の微生物でろ過
【C】→ブロアー
ポンプで空気を送る
【D】→ 好気ろ床槽
酸素必要な微生物でろ過
【E】→ 排水
きれいにして流す
浄化槽に使用する薬剤

浄化槽の清掃①

浄化槽の清掃②


浄化槽の検査について
設置時検査項目
①外観検査
●設置状況
●設備の稼動状況
●水の流れ方の状況
②水質検査
●水素イオン濃度
●汚泥沈殿率
●溶存酸素量
●透視度
●残留塩素濃度
●生物化学的酸素要求量
③書類検査
設置後検査項目
①外観検査
●設置状況
●設備の稼動状況
●水の流れ方の状況
●悪臭の発生状況
●消毒の実施状況
●蚊・はえ等の発生状況
②水質検査
●水素イオン濃度
●溶存酸素量
●透視度
●残留塩素濃度
●生物化学的酸素要求量
③書類検査


 浄化槽について


 浄化槽について
 浄化槽には、合併浄化槽と単独浄化槽があります。
 単独浄化槽とは、便所の汚水のみを処理するもので2001年4月1日から
 新設が禁止されました。
 合併浄化槽とは、雑排水と便所からの汚水を併せて処理するものです。
 BOD(水の汚染の単位)除去率90%以上、放流水のBOD濃度20ppm
 以下と決められています。
 浄化槽本体の材質は、ほとんどがプラスチック製です。
 浄化槽の中で樹脂製のものは、材質そのものの劣化が進みにくいので
 30年位はほとんど補修の必要はありませんが、車量等の重い重量物が
 乗ったり、地震で大きな力が加わわったりすると隔壁、配管の変形、
 破損が生じ、結果、勾配の異変、浄化槽の水平の狂いなどが生じて
 しまったりします。
 樹脂製のに比べ鉄筋コンクリート製の浄化槽(特に腐敗式浄化槽)は、
 発生するガスの作用で、内部コンクリートの劣化が起きやすいために
 20年程度で補修が必要になることが多いようです。
 ポンプ類の機器等は常に動いているため5~10年位の寿命と思って
 いてください。


 浄化槽と薬剤

 浄化槽と薬剤
 浄化槽について一番迷うのが薬剤は流してもいいのかどうかです。
 カビ取り剤や塩素系の殺菌剤は浄化槽によくありません。
 現在お風呂で使用するカビ取り剤や台所で使用する殺菌剤は
 塩素系消毒剤が使われているのが多く浄化槽内のバクテリアに悪影響を
 与える事があります。
 ※次亜塩素酸ナトリウムなどが多く使用されています。
 殺菌剤を使うときは、塩素系消毒剤などを含まない通常のカビ取り剤や
 洗剤をご使用ください。
 (説明書きの所に浄化槽の流してもいいかどうか書いてあります)
 トイレタンク用芳香洗浄剤などトイレで使用する芳香洗浄剤は水で十分
 薄められるので適正量使用する分には問題ありません。
 しかし、ここでも塩素系の薬剤は使用を避けてたほうがよいでしょう。
 又、色素の強い製品を使うと、処理水が着色され浄化槽の保守点検時に
 影響がでる事があります。
 できれば、無着色のものを使用した方がよいでしょう。

 シーディングとは

  シーディングとは
 浄化槽を正常に機能させるため、使われている薬剤にシーディング剤と
 いうものがあります。
 シーディング剤とは微生物や酵母(こうぼ)を保存剤で保存し乾燥させた
 粉状のものです。
 浄化槽での臭いの原因の一つに浄化槽内の微生物(バクテリア)の状態が  悪く汚水をうまく処理しきれないために発生してしまう臭いがあります。
 シ-ディング剤は浄化槽内のバクテリアの初期の発生を促し、浄化槽の
 機能を安定させます。
 また、浄化槽内のバクテリアが十分育成されてない状態で立上げをした
 時にもシーディング剤がよく使われます。
 立ち上げ時は臭いや泡が出るのでその臭いを消すためシーディング剤を
 投入します。
 シーディング剤は適量を数週間毎に投入するとより効果的でしょう。

 浄化槽の保守点検

  浄化槽の保守点検
 浄化槽の点検は年に数回行わなくてはなりません。
 (点検の回数については浄化槽の処理方式ごとに違います)
 しかし、保守点検業者の中には家の者が不在でも勝手に点検する業者も
 多くいます。
 そして、後日点検料金を集金に来ます。
 そんな事が無いように、予め保守点検業者と契約時にしっかりと約束
 しておいてください。
 不在のときは保守点検は行わず、ご家族が在宅の時のみ行ってもらうと
 いいでしょう。
 そして浄化槽の状態を知るいい機会なので点検作業に立ち会われる事を
 お勧めします。
 問題点がある場合対処方法を現場で打合わせが出来る利点もあります。

 浄化槽の法定検査

 浄化槽の法定検査
 浄化槽は法律で検査をうけることが決められています。
 検査の査定は
   1.適正、2.おおむね適正、3.不適正
 の3段階です
 検査の結果、もし不適正の結果が出た場合は速やかに設置業者か専門の
 保守点検業者に連絡して適切な措置をしてください。
 保健所等の行政指導もあるので、それに従って改善を行ってください。